基準薬局

基準薬局とは?

基準薬局は、平成2年4月1日に日本薬剤師会によって規定された薬局であり、患者さんがかかりつけ薬局を選ぶ際の目安として設けられたものです。同日に施行された「基準薬局制度」に規定されている認定基準を満たす薬局を基準薬局と設定しました。認定基準は当初は40項目ほどありましたが、現在ではほとんどの薬局がその基準を満たしているということから、平成27年3月末日をもってこの制度は発展的に解消されました。そしてそれに伴い新たに「都道府県薬剤師会認定基準薬局制度」が施行され、基準薬局の規定は各都道府県薬剤師会に委ねられることとなりました。基準薬局の認定基準は各都道府県によって違いはありますが、基本的には以前の基準薬局制度を土台にし、新たな基準を上乗せする形で作成されています。

基準薬局の認定項目

では、「都道府県薬剤師会認定基準薬局制度」にはどのような認定項目があるのでしょうか?大きくは、①保険調剤、②薬局の体制整備、③一般用医薬品の供給、④地域貢献、⑤薬剤師、⑥その他の6つの項目に分類されています。①保険調剤には、保険薬局の指定を受けている、後発医薬品の推進体制をとっているなどの項目があります。②薬局の体制整備には、夜間・休日も対応できる、在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨の届出を行っているなど、③一般用医薬品の供給には、セルフメディケーションを支援するために必要な一般用医薬品を提供している、毒物劇物一般販売業の登録を受けているなど、④地域貢献には、地域住民に対して薬物乱用防止活動・学校薬剤師活動・保健指導を行っているなど、⑤薬剤師には、薬剤師倫理規定に従順である、保険薬剤師として3年以上の経験がある管理薬剤師がいるなど、そして⑥その他には、薬学生の実務実習の受け入れ体制がある、災害時の救援活動への協力体制を整えているなどの項目があります。

かかりつけ薬局、かかりつけ薬剤師の導入

2016年の調剤報酬改定より、それまでは概念でしかなかったかかりつけ薬局、かかりつけ薬剤師が実際に導入されることとなりました。これからの薬局、薬剤師は患者さんに選ばれる立場です。そのものさしとして基準薬局の認定を受け、それを掲げることはとても重要なことですね。また、かつては調剤だけが業務であった薬剤師の仕事も、服薬指導など患者さんを相手にする業務が急増してきました。よって、薬剤師の意識も「もの」から「人」へ変えていかなければいけません。常に患者さんの立場に立って考える姿勢を心がけ、患者さんの治療をサポートしていきましょう。